まず初めに、相続をした際の注意点として、相続にも税金が発生することを理解しておいてください。
不動産に係る相続税は路線価を参考に相続税評価額が決定され、その評価額によって相続税が計算されます。
しかし相続税には基礎控除がありますので、相続人が多ければ多いほど控除額も大きくなります。
相続人の確定をしっかりと行っておくことで税金対策となる可能性があります。
遺産分割協議の際には、分割方法についても決定しなければなりません。
相続財産を分割する方法には、以下の4つの方法があります。
①現物分割…相続財産を、現物そのままの形で、各相続人に分配する方法
②代償分割…一旦、特定の相続人が相続分を超える「遺産現物」を相続し、その代わりに、
もらい過ぎた分(超過分)を、他の相続人に金銭(代償金)で支払う方法。
③換価分割…分割対象の「相続財産現物」を第三者に売却し、売却代金を相続人間で分割する方法。
④共有分割…財産の一部、あるいは全部を相続人全員で共同で所有(共有)する方法。
相続した不動産を売却する場合によく採用されるのがこの4つの方法のうち「換価分割」です。
換価分割では、分けにくい不動産を売却して現金化することによって、相続人の間でのトラブルになることもなく、均等に分割することができます。
しかしながら、売却には相続人全員の同意が必要になりますので、分割協議の際にしっかりと話し合いをおこない、同意したことの証明として相続人全員の署名と捺印を集めておいてください。
相続した不動産についての手続きは少しばかり複雑です。
とはいえ相続後に何もせずに放置していると、所有者に様々なデメリットが生じてしまいます。
不動産は利用していなくても所有しているだけで固定資産税がかかり続け、空き家となった場合にはその不動産の資産価値も下がってしまいます。
また、放置した空き家が
「特定空家」
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置を受けることもできなくなってしまいます。
さらに税金面のコストだけではなく、維持管理にかかる費用も所有者の負担となってきてしまいます。
ここまでが相続をした不動産を売却するときの注意点となります。
税金対策や相続財産の分割など相続人全員で決めなければいけないことが数多くあります。
遺産分割協議にて、相続人全員の同意を得ないと相続した不動産を売却することはできません。
遺産分割協議でしっかり話し合うことにくわえて、相続登記も忘れないようにしましょう。
キーステーションでは、相続した不動産の売却に関するご相談を受け付けております。
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