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2022年09月11日

相続した不動産を売却する流れとは?

相続した不動産を売却する流れとは?
不動産売却は、人生で何度も経験することではないことに加え、相続した不動産にはさまざまな手続きや期限が決められており、不安なことも多々あるかと思います。
相続した不動産の売却を検討する前に、相続から売却までの流れを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、不動産を相続した際、売却までにする必要があることやその流れを解説します。
大阪市で不動産を相続した方や相続予定のある方は、ぜひ最後までご確認ください。

死亡届を提出する

まず初めに、被相続人が亡くなってから7日以内に市区町村(大阪市の場合は区役所)に死亡届を提出する必要があります。
7日以内というあわただしく落ち着かない状況ではありますが、忘れず提出してください。

遺言書の有無を確認する

次に、遺言書の有無を確認してください。
遺言書があれば遺言書どおりに、なければ全ての相続人同士での話し合いによる相続となります。
相続人同士での話し合いで持分割合が決定したあとに遺言書が見つかると、やり直しが必要になる場合があるため、遺言書が保管されていそうな場所や公正証書遺言を残していないかなども確認してください。

相続財産・相続人の確定

被相続人の戸籍謄本を取得して、相続人を確定させてください。
被相続人の戸籍謄本は、出生(生まれたとき)から死亡するまでの分が必要となり、取得するのに時間がかかる可能性がありますので、早めに動いてください。
また、相続財産として何があるかをすべて確認して財産目録を作成しておくと、後々の手続きがスムーズになります。

遺産分割協議を行う

相続財産と相続人が確定したら、誰がどの財産をどの割合で相続するかについて話し合う遺産分割協議を行ってください。
不動産を売却する場合には、相続人全員の同意が必要となりますので、必ず相続人全員で遺産分割協議を行ってください。

相続登記を申請する

相続の割合が決まったら、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する相続登記をおこないます。
不動産売却は、名義人でなければできないため必ず必要な手続きであるますので覚えておいてください。
尚、相続登記の申請には以下のような書類が必要となります。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤相続人全員の住民票
⑥遺産分割協議書
⑦不動産の登記事項証明書
⑧不動産の固定資産評価証明書

売却査定を行う

相続人同士で売却したお金を分ける場合には、相続した不動産がどのくらいの金額で売却できるのかを知っておく必要があります。
不動産会社に売却の査定依頼をして、相場価格を確認しておきます。

媒介契約を結ぶ

売却査定価格と売却方法などに問題がなければ、不動産会社に売却活動を依頼するための媒介契約を締結します。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類がありますので、ご自身達の希望に合った媒介契約を選んでください。

売却活動を始める

媒介契約を締結した後は、実際に不動産会社が相続した不動産を売却するための活動を始めます。
内覧や案内を行い買主を決定していきます。
その後、売買契約を結び、1~2か月後には決済を行い引き渡しとなります。

まとめ

ここまでが相続してから不動産を売却する一連の流れとなります。
期限のあるものや、書類の準備に時間を要するものもあるため、早めの行動を心がけてください。
相続した不動産を売却するには、相続後の手続きの流れをしっかり理解しておく必要があります。
流れを知っておくことで、後でやり直しといった手間や不測の事態にも対応できるようになります。

キーステーションでは、相続した不動産の売却に関するご相談を受け付けております。
相続に関するワンストップコンサルティングを行っており、ご相談~登記~売却までスムーズに完結することができます。
主な取り扱いエリアは大阪市および近隣市の大阪府下が中心ですが、その他エリアでも幅広く活動しており、相続不動産をお持ちの他都道府県の方や全国対応もおこなっておりますので、相続不動産の売却をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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