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2022年09月16日

相続した不動産の売却で重要な「相続登記」とは?

相続不動産で重要な相続登記
相続登記とは、被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことを言います。相続登記には申請期限がありませんが、売却は名義人の権限でしか行うことができないため、相続後はすぐに手続きすることをおすすめします。ここでは相続後の不動産売却で重要な相続登記について、「売却ができない」という理由以外の、相続登記を行わなかった場合のリスクやデメリットを解説します。大阪市で不動産を相続した方や相続予定のある方は、ぜひ最後までご確認ください。

相続登記が義務化

令和4年現在、任意となっている相続登記ですが、令和6年4月より義務化され、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記をしない場合、過料の対象となることが決まりました。

将来的に相続人の人数が膨れ上がり権利関係が複雑になる

被相続人から相続人への名義変更をおこなわないことで、権利関係が複雑になる可能性があります。
相続人のうちの誰かが亡くなった場合、その親族に相続権が継承され、この継承は相続放棄をしない限りずっと続いていきます。相続した不動産の売却の際にも当然そのように継承した相続人の同意も必要になります。例えば見ず知らずの親族が継承した相続人の場合など、万一そのタイミングでお金に困っていたりすると、同意に応じる代償としてのハンコ代を求めたりするケースもあります。
このようにスムーズに相続した不動産の売却が進められないと、買いたたかれたり、契約が頓挫することもありますので、早めに相続登記をする方が無難です。

遺産分割ができなくなる

相続登記をしない期間が長期間に及べば及ぶほど、遺産分割ができなくなる可能性も高まってしまいます。
例えば、相続人の誰かが高齢になり認知症を発症してしまったり、行方不明になってしまったら。こういった場合、通常の形では遺産分割協議を行うことはできなくなってしまいます。
家庭裁判所に後見人や財産管理人を選任をしてもらい、なんとか遺産分割まで漕ぎつけたとしても、当初の思いどおりには、遺産分割できない可能性が高まります。

譲渡所得税の特例が受けれなくなる

また、相続した不動産の売却する予定の場合は、相続開始後3年10か月以内に売却すると、譲渡所得税が安くなる特例を受けられる可能性があります。
不動産の譲渡所得税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額に、一定の税率をかけて算出します。
取得費というのは、不動産を購入費用などですが、例えば先祖代々の土地の場合だと、買ったときの価格が分からない場合があります。この場合、売却価格の5%を取得費とすることになっていますので、譲渡所得税の負担が大きくなることがよくあります。
この特例は、相続時に支払った相続税を、取得費に加算できるという特例ですので、適用できれば、譲渡所得税の負担が減らすことが可能です。
したがって、この特例を受けたい場合、相続登記についても、遅くとも売却までに済ませなければなりません。

まとめ

このようなデメリットを生じさせないためには、相続した不動産に対するなるべく迅速な手続きや売却へ向けた動きが重要となってきます。
また、令和6年4月より相続登記が義務化され、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記をしない場合には過料の対象となってしまいます。
キーステーションでは、相続した不動産の売却に関するご相談を受け付けております。
相続に関するワンストップコンサルティングを行っており、ご相談~登記~売却までスムーズに完結することができます。
主な取り扱いエリアは大阪市および近隣市の大阪府下が中心ですが、その他エリアでも幅広く活動しており、相続不動産をお持ちの他都道府県の方や全国対応もおこなっておりますので、相続不動産の売却をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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