「瑕疵担保責任」について教えてください。

原則、売主が負うことになる責任です。

「瑕疵担保責任」とは、契約の目的物に欠陥(瑕疵)があった場合に、補修したり、生じた損害を賠償する責任のことをいいます。
買主が瑕疵を発見した場合、民法の規定では「瑕疵を知ったときから1年以内」に損害賠償請求もしくは契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できるとされています。つまり、引き渡しの5年後であっても「瑕疵を知ったときから1年以内」なら買主は権利を行使することができます。
中古住宅の場合、売主が宅地建物取引業者の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、売主が個人の場合は瑕疵担保責任を負わない、あるいは数か月に限定するといった買主の不安が残る状態での契約が多いのが現状です。

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